フリーランス保護法の支払期日ルール、あなたはもう確認しましたか?
「納品したのに支払いがいつ来るかわからない」
「支払期日を聞いたらはぐらかされた」
「催促するのが憂鬱」
ライター・デザイナー・エンジニアなど、フリーランスの方々にはこのような悩みが付きものです。
しかし、その悩み、すでに法律が解決してくれているんです。
2024年11月、フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行され、支払期日に関しても60日ルールが明記されました。あなたの権利は保護されています。
この記事でわかること
- フリーランス保護法では60日以内に支払期日を設定しなければならないと明記されている
- 発注書に支払期日がない場合、発注者側の義務違反の可能性がある
- 支払いが遅れた・期日が曖昧なら、まず発注書の確認→発注者へ確認→公的機関へ相談の順で動く
フリーランス保護法の支払期日義務について、一緒に確認していきましょう。
フリーランス保護法で「支払期日」はここまで守られている
フリーランス保護法では、60日以内に支払期日を設定しなければならないと規定されています。
フリーランス保護法には、下記のようなルールが明記されています。
- 発注者は成果物の受領日・役務完了日から60日以内に支払期日を設定しなければならない
- 支払期日は書面(発注書など)に明示される義務がある
- 発注者が違反した場合、行政指導・企業名公表などの対象になる
- フリーランス側は行政機関に申告できる権利がある
少しむずかしく感じるかもしれませんが、要はあなたが納品してから60日以内に必ず支払ってもらえるルールです。
なぜフリーランス保護法ができたのか?その背景
終身雇用制度が終わり、働き方が多様化することにより、フリーランスという働き方を選ぶ人も現代では増えています。
フリーランスは会社員と違い、労働基準法の保護が受けられません。
発注者との力関係が非対称であり、支払条件を交渉しにくかったり、支払の遅延などが社会問題化していました。
令和3年度の公正取引委員会の実態調査では、フリーランス側の28.1%が「60日以内に支払われなかったことがある」と回答しており、実に3人に1人の割合で支払遅延を経験しています。また「取引条件を明示されなかったことがある」と答えたフリーランスは44.6%に上ります。
こうした背景により法律で最低ラインが決められました。
【基本知識】フリーランス保護法の「支払期日60日ルール」をわかりやすく解説
60日ルールとは?
仕事が終わった日(または成果物を渡した日)から数えて60日以内に、必ず支払日を決めなければいけないというルールです。
60日には土日祝日も含みます。
支払期日を決めるだけではなく、書面に書く義務があります。口約束はNGで、発注書や契約書に明記が必要です。
「起算日」はいつから?具体的な計算例つきで解説
起算日とは、成果物の受領日・役務(サービス)の完了日です。
例)10月15日に記事を納品した場合、発注者が受け取った日が起算日となり、最遅で12月14日が支払期日です。
検収(確認作業)が長引いたとしても、受領日から60日で計算されるのがポイントです。
継続的な月次業務、例えば毎月の運用サポートなどの場合、毎月末を役務完了日とみなすケースが多いです。
発注書に「支払期日」が書かれていない場合はどうなる?
支払期日の記載のない発注書は、そもそも法律違反の可能性があります。
記載がない場合、役務完了日・受領日から60日目が支払期日とみなされるのが一般的です。
【フリーランス側の対処法】
- 発注者に書面での明示を求める
- 自分で「受領日から〇日以内」と契約書に盛り込む交渉をする
聞きづらいのは理解できます。しかし、これはあなたの正当な権利です。
【権利を知る】フリーランスが受けられる保護の全体像
支払期日以外にも守られていること
フリーランス保護法では支払期日以外にも、発注者に以下の義務が課せられています。
- 発注内容・報酬・納期などの書面明示義務
- 受領拒否・報酬減額・やり直しの強要などの禁止行為
- ハラスメント対策への配慮義務
法律は支払期日だけでなく、広くフリーランスの権利を保護しています。
詳しくは公正取引委員会のフリーランス保護法特設サイトがわかりやすいです。
対象になるフリーランスの条件は?
フリーランス保護法の定めるフリーランスの定義は、従業員を雇用していない個人事業主・一人法人などです。一人親方と呼ばれる方ももちろん対象です。
アルバイト・パートは対象外です。
法人であっても従業員がいなければ対象になり得ます。
自分が対象かどうか不安な場合は、後述の当事務所お問い合わせフォームをご活用ください。
【実践編】支払いが遅れたとき・期日が曖昧なとき、どう動く?
STEP1:まず発注書・契約書を確認する
- 支払期日が明記されているか
- 起算日の定義が明確か(「受領日から〇日以内」など)
- 60日ルールに違反していないか(「翌々月末払い」など長すぎる場合は要注意)
もし支払期日の明記がない場合、発注者の義務違反の可能性があります。
STEP2:発注者に穏やかに確認・交渉する
カッとなっていきなりクレームを入れるのはやめましょう。まずは確認をするという姿勢で発注者に問い合わせるのがいいでしょう。
支払期日が明示されていないことへの確認

支払期日が明記されていないので一緒に確認していただけませんか?
法律上60日以内の設定が必要である旨の穏やかな共有



支払期日は60日以内だったと思うので確認をお願いします
法律を盾に戦うという姿勢はかっこいいかもしれませんが、今後の取引に悪影響になってはフリーランス、発注者共にマイナスです。一緒に適切な取引をしましょうというスタンスで交渉してみてください。
STEP3:それでも解決しない場合は行政機関へ相談
相談・申告できる公的機関はいくつかあります。以下にご紹介します。
申告した場合、発注者への行政指導・勧告・企業名公表につながる可能性があります。発注者への強い圧力になります。
公的機関への申告と並行して、行政書士に相談することも有効な選択肢です。
発注者に内容証明郵便を送りたい・証拠を残した形で正式に意思表示したい場合は、行政書士へのご依頼が適しています。
→ 行政書士へのお問い合わせはこちら
【事前予防】トラブルを避けるために契約前にやること
契約・発注書に必ず入れてもらう項目
【フリーランス側から発注者に求めてよい記載項目】
- 業務内容(具体的に)
- 報酬金額(税込/税抜の明記)
- 納期・完了条件
- 支払期日(起算日と日付を明確に)
- 支払方法(振込先・手数料負担)
- 修正対応の範囲
「口頭合意」「慣習払い」は危険なサインと知っておく
「いつもそうしてるから」「うちはだいたい翌月末払いで」という口約束・慣習はトラブルのもとです。
書面がないと「言った・言わない」のトラブルに発展しやすく、申告時にも証拠が弱くなります。
書面化をお願いすることは失礼ではありません。発注者側の義務でもあり、フリーランス側としてもプロとして当然の姿勢です。
よくある質問(FAQ)
まとめ|あなたの権利を守るために、今日できること
- 発注者は受領日から60日以内に支払期日を設定・書面明示する義務がある
- 発注書に支払期日がない場合、発注者側の義務違反の可能性がある
- 支払いが遅れた・期日が曖昧なら、まず発注書の確認→発注者へ確認→公的機関へ相談の順で動く
- 書面化は自分を守る最大の武器
- 申告・相談の窓口は無料で使える
もし今手元に発注書や契約書があれば開いてみてください。支払期日の記載があるか確認しましょう。
書かれていない場合、まずは発注者に確認のメールを送りましょう。
フリーランスは一人でも、法律はあなたの味方です。自分の権利を知ることが、自分を守る第一歩になります。
発注書の内容が不安な方・支払いトラブルでお困りの方は、当事務所へお気軽にご相談ください。当事務所の【お問い合わせフォーム】はこちら。
フリーランス保護法チェックにオンラインで対応
「支払期日のルールはわかった。でも自分の発注書が適法なのかいまいちわからない」
そんなときは、専門家に直接確認するのが一番の近道です。
当事務所では以下のようなご要望を承っております。
- 発注書・業務委託契約書の内容チェック
- 支払期日・60日ルールへの適合確認
- フリーランス保護法に基づく対応アドバイス
- 発注者への通知文・内容証明郵便の作成
秘密厳守・守秘義務があるので安心してご相談いただけます。
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