【尼崎市】相談支援事業所は個人で立ち上げられる?法人格・相談支援専門員・収支の考え方

相談支援専門員として働いてきて、いつかは自分の事業所を持ちたい。そう考えて調べ始めると、「一人でもできる」という話と「相談支援だけでは食べていけない」という話の両方が出てきて、判断がつかなくなります。

自分の事業所を持って、利用者と関わりたい。そんな情熱と夢を抱いて、お仕事をされてきたことと思います。私は行政書士として、その夢を応援したいと考えています。

先に結論をお伝えします。個人事業主のままでは指定を受けられません。法人が必要です。そのかわり、人員は相談支援専門員が1人いれば足り、設備も事務室があればよく、始めるための条件そのものは重くありません。

難しいのは、始めたあとに収入をどう組み立てるかです。ここでは、収入の仕組み、人員と設備の基準、収支の見積もり方、尼崎市で申請するときの流れを、順に整理していきます。


この記事を書いている事務所

行政書士松井純子行政書士事務所

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目次

相談支援事業所の収入の仕組み

相談支援には3つの種類があり、指定するのは尼崎市

相談支援は3つに分かれます。施設や病院から地域での暮らしに移る方を支える「一般相談支援」(地域移行支援・地域定着支援)、障害福祉サービスを使う方の計画をつくる「特定相談支援」(計画相談支援)、そして障害のあるお子さんの通所支援の計画をつくる「障害児相談支援」です。

事業所の所在地が尼崎市内であれば、この3つとも尼崎市が指定します。尼崎市の手引きでは、特定相談支援と障害児相談支援は両方の指定を受けることが基本とされています。子どもから大人まで、切れ目なく関われるようにするためです。

報酬が発生するのは「計画をつくった月」と「モニタリングをした月」

相談支援の収入は、利用者が通った日数で決まる通所の事業所とは考え方が違います。サービス等利用計画をつくった月に「サービス利用支援費」、計画を見直すモニタリングをした月に「継続サービス利用支援費」が算定されます。

つまり、契約している人数がそのまま毎月の収入になるわけではありません。モニタリングの時期は、事業者が計画案の中で提案し、市が決めます。毎月の方もいれば、半年に1回の方もいます。

国が示している標準の期間を見ると、サービスを使い始めた方は最初の3か月だけ毎月、そのあとは利用するサービスに応じて3か月に1回、または6か月に1回が目安です。生活介護や就労継続支援、グループホームを使う方は、6か月に1回の側に入ります。

担当件数が40件を超えると、1件あたりの単価が下がる

国の告示では、相談支援専門員1人あたりの取扱件数が40件未満か40件以上かで、単価が分けられています。計画をつくったときの報酬は、40件未満なら1,572単位、40件以上になると732単位です。

モニタリングの報酬も、40件未満で1,308単位、40件以上で606単位と、半分以下になります。件数を増やせば増やすほど収入が伸びる仕組みにはなっていません。

取扱件数は、事業所の利用者数を相談支援専門員の人数で割って計算します。一人で始めるなら、40件が一つの目安になります。なお、体制を整えた事業所向けに「機能強化型」という高い区分もありますが、算定するには要件を満たして届け出る必要があります。


一人で始められる?人員と設備の基準

法人でなければ指定を受けられない

指定を受けられるのは法人だけで、個人事業主のままでは申請できません。株式会社、一般社団法人、NPO法人など、法人の種類そのものは問われませんが、定款の事業目的に相談支援事業を入れておく必要があります。

「一人で始める」ことはできても、「個人のままで始める」ことはできない。ここが最初の分かれ道です。法人の設立から考える方は、指定申請とあわせて法人設立もご相談いただけます。

人員は相談支援専門員1人から。管理者は兼務できる

計画相談支援と障害児相談支援の人員基準は、専従の相談支援専門員を置くことです。非常勤でも構いません。業務に支障がなければ、その事業所の管理者や、併設する事業所の業務と兼ねることもできます。

管理者には資格の要件がなく、非常勤でも、ほかの業務と兼ねても差し支えありません。相談支援専門員が管理者を兼ねる形が、一人で始める場合の基本になります。

地域移行支援や地域定着支援(一般相談支援)もあわせて指定を受ける場合は、専従の従事者を置き、そのうち1人以上を相談支援専門員とする必要があります。こちらも、計画相談支援との兼務が認められています。

相談支援専門員になるには、実務経験3〜10年と初任者研修

相談支援専門員として配置されるには、2つの要件を満たす必要があります。一つは実務経験です。障害のある方の保健・医療・福祉・就労・教育の分野での相談支援や直接支援の経験が、業務の内容に応じて3年、5年、10年のいずれか必要です。

もう一つは研修です。県が実施する相談支援従事者初任者研修(5日間)を修了します。配置されたあとも、5年に1度は現任研修を受け続けなければなりません。

事務室と受付スペースがあればよい

設備の基準は、就労継続支援B型や生活介護のような通所の事業所と比べると軽いものです。事業の運営に必要な広さの専用の事務室と、利用申し込みや相談に対応できるスペース、必要な設備・備品を備えることが求められます。

手を洗う設備など、感染症の予防に必要な設備にも配慮します。事務室は、間仕切りなどでほかの事業とはっきり区分されていれば、同じ部屋の中に置いても構いません。

ただし、地域移行支援や地域定着支援を行う場合は、体験的な宿泊や緊急時の一時的な滞在に使える場所も必要になります。ほかの事業者へ委託することもできますが、計画相談支援だけの場合より準備は増えます。

尼崎市の提出書類一覧を見ると、相談支援では消防署との協議状況がわかる書類が求められていません。通所の事業所では必須とされている書類です。物件にかかる手間が軽いことは、この事業の始めやすさの一つです。


収支をどう見積もるか

収入が読めるようになるまでに、時間がかかる

開所してすぐに40件近い利用者と契約できることは、まずありません。相談支援は、市の窓口や障害福祉サービスの事業所、学校や病院からの紹介で利用者とつながっていく仕事です。地域に知られるまでの時間が要ります。

しかも、報酬が発生するのは計画をつくった月とモニタリングの月だけです。契約している方が増えても、その月にモニタリングがなければ収入にはなりません。月ごとの収入が波打つことを前提に、計画を立てておく必要があります。

モニタリングが6か月に1回の方が多ければ、その波はさらに大きくなります。誰のモニタリングがいつ来るのかを、開所した直後から見通しておくことが、そのまま資金繰りの管理になります。

給付費の入金は、サービスを提供した月の翌々月

請求の流れは、ほかの障害福祉サービスと同じです。計画やモニタリングを行った月の翌月1日から10日までに国保連(国民健康保険団体連合会)へ請求し、支払いはさらにその翌月の中旬ごろになります。

4月に開所したなら、最初の入金は6月です。その間も事務所の家賃や通信費は出ていきます。開所から数か月分の運転資金を、自己資金か融資で先に用意しておくことになります。

一人で始めるなら、40件をどう見るか

40件を超えると単価が下がる仕組みは、一人の事業所にとっては上限の目安として働きます。件数を増やして収入を伸ばしていく道が、途中で細くなるからです。

相談支援だけで組み立てるのか、ほかの事業と組み合わせるのか。開所前に方針を決めておくことが、そのまま収支の見通しにつながります。申請書類の中の事業計画書と収支予算書は、この方針を書き表すものでもあります。

収入を考えて件数を増やしたくなるのは、理解できます。しかし、件数を増やすことは、サービスの質の低下にもつながりかねません。40件で単価が下がるのは、単純に数をこなすことをよしとしない、という制度の考え方なのだと私は受け止めています。


尼崎市で指定申請をするときの流れ

事前相談は予約制。指定日は毎月1日、書類は前々月15日まで

尼崎市では、申請書類を出す前に事前相談を受けます。相談も申請も予約制なので、電話で日時を決めてから市役所へ出向きます。手引きでは、相談から申請までに一般的に最低3か月ほどかかるとされています。

指定日は原則として毎月1日です。書類は、事業を始めたい日の前々月の15日までに提出します。審査には約1か月かかり、書類に不備があれば、その直しの期間も加わります。

書類は正副2部をつくり、窓口へ直接持参します。窓口では事業の内容を聞き取りながら確認が進むため、事業所を管理する予定の方が、相談期間中に窓口へ出向くことになります。

必要な書類と、開所してからも続く届出

消防の書類は要らないとはいえ、用意する書類は多岐にわたります。申請書と付表、法人の登記事項証明書、勤務形態一覧表、組織体制図、経歴書、資格証と実務経験証明書、雇用契約書の写し、平面図、事業所の写真、運営規程、苦情解決の措置の概要、事業計画書、収支予算書、賠償責任保険の証書の写しなどです。

とくに注意したいのが、相談支援専門員の実務経験と研修修了を証明する書類です。経歴書、実務経験証明書、研修修了証の写しがそろわなければ、申請は進みません。前の職場に証明を書いてもらう必要があるなら、早めに動いておくほうが確実です。

どの書類を誰に頼めばよいかが見えないうちは、手が止まりがちです。指定申請のサポートでは、必要な書類の洗い出しからお手伝いしています。

なお、障害福祉サービス事業開始届は、障害児相談支援では求められていません。同じ「相談支援」でも、根拠になる法律が障害者総合支援法と児童福祉法に分かれているためです。

開所してからも手続きは続きます。届け出た内容が変わったときは10日以内に変更届を出し、指定は6年ごとに更新します。加算を算定するなら、その届出も必要になります。


書類は行政書士に任せ、相談の時間を

相談支援の仕事は、利用者と会い、話を聞き、その人の暮らしを計画に落とし込むことです。開業の準備で書類に向き合う時間が増えるほど、本来の仕事にあてる時間は減っていきます。

一人で始めるなら、なおさらです。法人をつくり、事務所を決め、書類をそろえ、地域の関係機関へ挨拶に回る。これを同時に進めることになります。

相談支援は、利用者にとって身近な存在であり、本当に心強い味方です。「相談支援があってよかった」「いつも気にかけてもらえてよかった」。そう利用者に言ってもらえる存在であってほしいと願っています。

その時間を守るために、行政書士は、事前相談に向けた準備や指定申請の書類一式の作成、定款の事業目的の確認、法人設立のサポートをお引き受けしています。ただし、設立登記の申請は司法書士、雇用関係の助成金の申請は社会保険労務士の業務ですので、その部分はそれぞれの専門家へのご相談になります。


まとめ

  • 指定を受けられるのは法人だけで、個人事業主のままでは申請できません
  • 人員は相談支援専門員1人から。管理者は資格不要で、兼務もできます
  • 相談支援専門員には、3年・5年・10年のいずれかの実務経験と初任者研修が必要です
  • 設備は事務室と受付スペースがあればよく、消防署との協議書類も求められません
  • 報酬は計画をつくった月とモニタリングをした月に発生します
  • モニタリングは3か月に1回、6か月に1回の方も多く、月ごとの収入は波打ちます
  • 取扱件数が40件を超えると、1件あたりの単価は半分以下になります
  • 尼崎市の指定日は毎月1日、書類は前々月の15日までに持参します

尼崎市で相談支援事業所の立ち上げを考えている方へ

尼崎で行政書士事務所を開いています。

障害福祉サービスの指定申請として、事前相談の準備から申請書類の作成までをお引き受けしています。尼崎市・西宮市を中心に、オンラインで全国からのご相談にも対応しています。指定申請と法人設立を同時にご依頼いただく場合は、割引があります。

相談支援は、地域の中で人と人をつなぐ仕事です。その入口にある手続きで足踏みしてしまうのは、もったいないことです。構想の段階でも、お問い合わせは無料ですので、お気軽にご相談ください。

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参考にした主な情報源

  • 尼崎市「指定障害福祉サービス事業者等 指定申請について(てびき)」令和4年版
  • 尼崎市「指定申請に必要な提出書類一覧」
  • 尼崎市「【障害福祉サービス等】指定申請手続き及び届出等について」
  • 兵庫県「障害福祉サービス事業 指定申請のてびき」令和8年4月(モニタリングの標準期間)
  • 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第125号)
  • 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」
  • 長野県国民健康保険団体連合会「障害者総合支援給付等審査支払にかかる請求支払の流れ」
  • 障害者総合支援法 第36条

※制度の内容は変更されることがあります。単位数は改定で変わり、尼崎市の手引きは令和4年版です。実際のお手続きの前に、事前相談で最新の基準をご確認ください。

松井純子

行政書士|西宮・尼崎の地域密着業務/全国オンライン対応

松井 純子

松井純子行政書士事務所(尼崎市)

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