こんな方は許可申請が必要です
- 継続的にフリマアプリで古物を売買したい
- せどりを副業・本業として始めたい
- 中古品の売買・交換を営業として行う予定がある
古物商の許可なく営業を行うと、古物営業法違反となる場合があります。
副業・個人事業の場合も同様です。早めにご相談ください。
副業・個人事業の場合も同様です。早めにご相談ください。
古物商許可とは
古物商許可とは、中古品を営業として売買・交換する際に必要な許可です。
都道府県公安委員会に申請し、窓口は営業所を管轄する警察署となります。
許可が必要な場合
中古品の売買・交換を継続して営業として行う場合
副業でも必要
本業・副業を問わず、営業として行う場合は許可が必要
申請先
営業所を管轄する警察署(都道府県公安委員会)
当事務所の対応内容
全国
書類作成サポート(オンライン対応)
申請に必要な書類の作成を全国対応で承っております。
納品した書類を、ご自身で営業所を管轄する警察署に提出いただきます。
地域
提出代行まで対応(西宮・尼崎エリア)
西宮・尼崎エリアの方は、書類作成から警察署への提出代行まで
トータルパックで対応しております。手間なくスムーズに手続きが完了します。
手続きの流れ
①
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
②
ヒアリング
営業内容・所在地などを丁寧にお伺いします。
③
書類作成
申請に必要な書類一式を作成します。
④
納品・申請
書類をお渡しします。
西宮・尼崎エリアは提出代行も対応しております。
※ 書類作成のみの場合は、納品後にご自身で営業所を管轄する警察署へ申請をお願いいたします。
(開業準備中)