遺言書作成サポート
想いを、きちんと“かたち”に。将来の不安を、いま整理する遺言書サポート。
遺言書作成サポートとは|行政書士ができること
「子どもには、できるだけ迷惑をかけたくない」
「遺言書が必要だとは思うが、今すぐ決める話でもないだろう」
「気にはなっているが、何から始めればよいのか分からない」
このように感じながら、
相談するきっかけを見つけられずにいらっしゃる方は、決して少なくありません。
当事務所では、
遺言書作成を中心に、その先にある相続手続までを見据えたサポートを行っています。
※相続手続きサポートはこちらをご覧ください。
相続手続のみを単独でお受けするのだけではなく、
遺言書作成の段階から関わることを当事務所が大事しているのは、
将来、ご家族が直面する手続や判断の負担を、
できる限り減らしたいと考えているからです。
単に形式を整えた遺言書を作成するのではありません。
ご依頼者様がこれまで築いてこられたもの、
ご家族との関係、
そして大切にされているお考えを丁寧に伺いながら、
将来起こり得る手続や心配ごとを、一つずつ整理していきます。
家族法務を専門とする行政書士が、
手続きの流れを踏まえてわかりやすい説明を行いながら、
ご依頼者様のお考えを、現実的な形に整える役割を担います。
※ 詳細な判断や個別事情は、面談にて丁寧に確認いたします。
対応している遺言書の種類と作成サポート内容
(自筆証書遺言・公正証書遺言)
遺言書作成には、いくつかの方法があります。
遺言書の種類によって、
手続の流れや注意点、相続発生後の負担は大きく異なります。
当事務所では、
遺言書作成をご検討されている方のご事情を踏まえ、
相続トラブル防止の観点から、適切な遺言書の形式を整理し、作成までをサポートしております。
現在、主に対応している遺言書の種類は、次の二つです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、
ご本人が自ら遺言書を作成する方法です。
法改正により、
財産目録についてはパソコン等で作成することが認められていますが、
遺言書の本文については、必ずご本人が自署する必要があります。
自筆証書遺言のメリットは、
遺言書作成にかかる費用を比較的抑えられる点にあります。
一方で、
- 遺言書の保管方法をどうするか
- 相続開始後に家庭裁判所で「検認」の手続が必要になる
といった注意点もあります。
当事務所では、
- 相続人となられる方の範囲の調査
- 財産の整理と財産目録の作成
- ご依頼者様の想いを反映した遺言書文案の作成
を行い、
形式不備による無効リスクを避けるための実務面を整えます。
ご本人には、
内容をご確認いただいたうえで、自署していただく流れとなります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、
公証役場において、公証人の立会いのもと作成する遺言書です。
この形式の大きな特徴は、
- 相続発生後、家庭裁判所での検認が不要であること
- 公証人が関与するため、法的要件を満たした遺言書が確実に作成できる点
にあります。
相続手続の確実性を重視される方には、
公正証書遺言が選ばれる傾向にあります。
公正証書遺言の作成にあたっては、
公証役場との事前調整や必要書類の準備が必要となりますが、
これらの手続や日程調整は、行政書士が一括して行います。
また、ご高齢やお体のご事情により、
公証役場へ出向くことが難しい場合には、
公証人による出張対応も可能です。
その場合も、
事前準備から当日の段取りまでサポートいたしますので、
ご安心ください。
遺言書作成サポートの費用目安
遺言書作成サポートの費用は、
下記内容などにより異なります。
- 遺言書の種類
- 財産の内容・分量
- ご相談内容の範囲
具体的な金額については、面談時にご説明いたします。
事前に説明なく費用が発生することはありません。
ご納得いただいたうえで進めます。
遺言書作成の流れ(ご相談から納品まで)
- 初回相談
ご不安や疑問点をお聞きします。 - 契約
業務委任契約を交わします。 - 面談・内容の整理
必要に応じて複数回面談を行い、内容を整理します。 - 遺言書案の作成
遺言書案を行政書士が作成します。 - 内容確認・修正
ご依頼者様にて内容を確認していただき、修正があれば対応いたします。 - 遺言書の完成
遺言書が完成します。 - 納品
遺言書作成過程で生じた書類等をご納品いたします。
※ ご事情に応じて進め方は調整いたします。
遺言書作成に関するよくあるご質問
Q. まだ元気でも遺言書は必要ですか?
多くの場合、早めの準備が望ましいとされています。
遺言書は、遺言能力があるうちに作成されていることが重要です。
認知症などで判断力が低下した場合、遺言書が認められないことがあります。
Q. 相談だけでも可能ですか?
はい、可能です。お気軽にご相談ください。
Q. どの形式の遺言書が良いですか?
公正証書遺言をお勧めしております。
公証人の立会いのもと作成され、
公証役場で保管されるため、紛失の恐れがありません。
その他のご質問も、面談時にお伺いします。
ご相談・面談のご案内
遺言書作成は、
早く決めることよりも、納得して準備することが大切です。
まずは、現在のお考えや状況をお聞かせください。
初回のご相談については、お気軽にお問い合わせください。
(開業準備中)