せどり副業に古物商許可は必要?尼崎で申請する流れと行政書士に頼むメリットを解説

フリマアプリでの売り買いが、気づけば本格的な副業になってきた——そんな方が増えています。

行政書士事務所の開業準備を進める中で、古物商許可について「知らずにいる方が多そうだな」と感じる場面が何度もありました。悪意があるわけじゃない。ただ知らなかっただけ。でもそれが、法律の世界では通らないのです。

その副業、古物商許可は取っていますか?

副業かどうか、フリマアプリかどうかは関係ありません。中古品を継続的に売買して利益を得ているなら、許可が必要になるケースがほとんどです。無許可のまま続けると、古物営業法違反として罰則の対象になる可能性があります。

平日に警察署へ行く時間がない方は、行政書士への代行依頼という選択肢があります。この記事では、尼崎で副業せどりをしている方に向けて、許可が必要なケース・リスク・申請の流れをわかりやすく解説します。


目次

せどり副業に古物商許可が必要になる3つの条件

古物商許可が必要になるのは、次の3つがそろったときです。

  1. 古物(中古品)を扱っている
  2. 継続的に売買している
  3. 利益を得る目的(営利目的)がある

逆に言えば、自分の不用品を1回だけ売るだけなら、許可は不要です。

「継続的」の基準は法律に明示されていません。ただ、仕入れて売ることを繰り返しているなら、継続的とみなされる可能性が高いです。どこからが「継続的」かはグレーな部分もありますが、副業として軌道に乗り始めているなら、もう対象と考えておくほうが安全です。

「副業だから」「フリマだから」は関係ない

「本業じゃないから大丈夫」「フリマアプリは個人間取引だから」——そういった考え方は、法律的には通用しません。

古物営業法が見ているのは、営利目的で継続して中古品を売買しているかどうかです。メルカリでもラクマでもヤフオクでも、プラットフォームの種類は関係ありません。

勉強を進める中で、古物営業法の目的が「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため」と定められていることを知りました。それを読んで、「なるほど、だからせどり副業にも許可が必要なんだ」とはじめて腑に落ちました。最初は正直、せどりと古物商許可が結びつかなかったのです。目的を知ると、制度の意味がずっとわかりやすくなります。

実はこれも対象?古物の範囲をチェック

「古物」とは、一度使用された物品や、使用されない物品でも使用のために取引されたものを指します(古物営業法第2条)。

フリマアプリで扱われやすいものを例に挙げると:

  • 古着・ブランド品
  • 古本・漫画・CD・DVD
  • ゲーム機・ゲームソフト
  • カメラ・スマートフォン
  • スポーツ用品・楽器

これらはすべて古物に該当します。「まあ古いものだし…」と感覚的に判断していると、気づかないうちに対象になっていることがあります。


古物商許可なしで続けるリスク|罰則と「知らなかった」が通らない理由

古物営業法違反になると罰則がある

無許可で古物営業を行った場合、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(古物営業法第31条)。

「副業でそんなに大げさな」と感じるかもしれません。でも法律はそう書いてあります。この罰則の重さを見ると、国がいかに無許可営業を問題視しているかがわかります。

「知らなかった」では通らない理由

法律の世界では、「知らなかった」ことは原則として免責の理由になりません。刑事でも行政でも、それは同じです。例えば、路上喫煙禁止の条例に知らずに違反したら、条例を知る知らないに関わらず過料を取られますよね。それと同じです。

「フリマアプリの話だし、警察に目をつけられることはないだろう」と考える方もいるでしょう。でも、取引が増えてきたときにふと調べてみたら許可が必要だった、という話は珍しくありません。そのときになって慌てるより、今確認しておくほうがずっと安心です。

副業収入が増えてきたタイミングが一番危ない

せどり副業が軌道に乗り始めるタイミング、つまり「利益が安定してきた」「取引件数が増えてきた」という時期が、法的に見ると最もリスクが高い時期です。

取引が少ないうちはグレーゾーンで見過ごされることもあるかもしれませんが、規模が大きくなるほど「継続的な営業」とみなされやすくなります。副業が育ってきたと感じているなら、そのタイミングが許可を取るサインです。


【尼崎】古物商許可の申請手順|必要書類・費用・期間を徹底解説

申請先は尼崎東警察署・尼崎北警察署・尼崎南警察署(管轄に注意)

尼崎市内での申請先は、自宅(または営業所)の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課です。

尼崎市には警察署が3つあります(尼崎東・尼崎北・尼崎南)。これを知ったとき、「どこに行けばいいか迷う人がいるだろうな」と感じました。間違った警察署に行ってしまうと出直しになります。住所と管轄の対応を事前に確認してから動くようにしてください。

必要書類リスト(個人申請の場合)

個人で申請する場合、主に以下の書類が必要です。

【基本書類】

  • 古物商許可申請書
  • 最近5年間の略歴書
  • 住民票の写し(本籍・国籍記載のもの)
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 身分証明書(市区町村長が発行するもの。運転免許証とは別の書類です)

【該当する場合のみ】

  • ホームページで取引する場合:URL使用権限を証明する書類

申請者本人が管理者を兼ねる場合(個人事業の多くがそうです)、一部書類の提出が省略できます。

書類の種類を見て「意外と多いな」と感じる方も多いでしょう。正直、私もそう感じました。特に「身分証明書」は要注意です。運転免許証やマイナンバーカードと勘違いしやすいのですが、ここで必要なのは本籍地の市区町村が発行する証明書です。しかも本籍地で取得しなければならないため、「そういえば本籍地ってどこだっけ?」となる方も少なくないでしょう。早めに確認しておくと安心です。

申請から許可が下りるまでの期間

申請を受理されてから許可が下りるまで、40日以内が標準処理期間の目安です。余裕を持って申請するようにしてください。

費用はいくらかかる?

警察署に納める申請手数料は19,000円です(古物営業法施行令)。法定の金額なので、どこで申請しても変わりません。

行政書士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。事務所によって異なりますが、書類作成と申請代行をあわせて数万円程度が相場です。


平日に動けない方へ|古物商許可の申請を行政書士に代行依頼するメリット

警察署の窓口は平日のみ

古物商許可の申請窓口は、平日の日中しか開いていません。土日・祝日は受け付けていないのが一般的です。

本業をお持ちの方にとって、平日に警察署へ足を運ぶのはかなりハードルが高いです。有給を使って行ったのに書類に不備があった、となると本当に大変です。

行政書士に依頼できること

行政書士は、古物商許可の申請に必要な書類の作成と、警察署への提出代行を行うことができます。

  • 申請書類一式の作成
  • 添付書類の収集サポート・確認
  • 警察署への申請書類の提出代行

書類の準備についてはご相談ください。それ以外の作業は行政書士が担いますので、本人が警察署に行く必要はありません。

なお、行政書士は書類作成と行政手続きの専門家です。許可が取れるかどうかの保証や、訴訟などの法的な争いの代理は業務範囲外ですので、その点はご理解ください。

依頼するメリットと費用感

メリット内容
書類の不備を防げる専門家が確認するので差し戻しのリスクが減る
平日に動かなくてよい書類の提出まで代行してもらえる
時間の節約になる調べる手間・窓口に行く手間が省ける
安心感があるわからないことを気軽に聞ける

費用は事務所によって異なりますが、申請代行のみであれば数万円程度から対応している行政書士が多いです。自分の時間の価値と比較して、検討してみてください。

よくある質問:依頼するとどのくらい楽になる?

依頼したら、自分は何もしなくていいですか?

住民票など一部の書類は、ご自身で取得いただく場合もありますが、行政書士が職務上請求で取得できるケースもあります。それ以外の作業(書類の作成・確認・提出)は行政書士が担います。本人が警察署に行く必要はありません。

どんな情報を伝えればいいですか?

氏名・住所・扱う古物の種類などの基本情報と、取引の形態(フリマアプリなど)がわかれば、行政書士が必要な情報を整理します。

急いでいる場合はどうなりますか?

申請を受理されてから許可が下りるまで40日以内が目安です。申請自体は早めにできますので、まず相談してみることをおすすめします。


まとめ|せどり副業と古物商許可について知っておくべきこと

  • 古物商許可が必要なのは、古物を営利目的・継続的に売買しているとき
  • 副業でも、フリマアプリでも、規模が小さくても、条件を満たせば許可が必要
  • 無許可で続けると、古物営業法違反として罰則の対象になる可能性がある
  • 尼崎での申請先は管轄警察署の生活安全担当課、申請手数料は19,000円
  • 許可が下りるまで40日以内が目安なので、早めに動くことが大切
  • 平日に動けない方は、行政書士への代行依頼という選択肢がある

平日休めない、手続きが面倒、と先延ばしになっている方もいるかもしれません。でも、罰則が定められている以上、法律は守っていただきたいです。後ろ暗い気持ちで仕事をしていても、気分のいいものではないはずです。せっかく育ててきた副業を、大手を振って続けられるように。そのお手伝いをしたいと考えています。


私は現在、2026年8月下旬の行政書士事務所開業に向けて準備を進めています。古物商許可の申請サポートも、開業後に取り扱いを予定している業務のひとつです。

現時点ではまだ相談・依頼をお受けできる状態ではありませんが、開業後にはお力になれます。開業の際にはあらためてご案内しますので、もうしばらくお待ちいただければ幸いです。

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せどり副業と古物商許可 3問クイズ
問題 1 / 3 0%
Q1
著者事務所情報

松井純子行政書士事務所(2026年8月下旬開業に向けて準備中)
https://matsui-firm.com/
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