著作権譲渡契約書の雛形をイラストに使う前に|危ない5つの条項と直し方

イラストを外注して、権利ごと引き取ることになった。そこで「著作権譲渡契約書 雛形」と検索して、出てきた文面を開いてみる。

ところが、読んでも読んでも、イラストの話が出てこない。書いてあるのは「本件著作物」「甲は乙に対し」という抽象的な言葉ばかりで、自分の取引にあてはめようとすると、とたんに手が止まってしまう。

この違和感は、正しいものです。汎用の雛形は、そのままではイラストの取引に足りません。

雛形をそのまま使いたくなる気持ちは、よくわかります。契約書ひとつのために時間もお金もかけていられない、という事情はどこの現場にもあります。

書いてある内容を自分で読み解けて、どこにリスクがあるかを引き受けられるのであれば、それも一つの選び方でしょう。専門家としては注意を促したいところですが、頭ごなしに否定する話ではないと考えています。

そのかわり、細心の注意を払ってください。どこを読み落とすと危ないのかを知らないまま署名してしまうことだけは、避けたいところです。

この記事では、雛形の全文は掲載しません。そのかわり、お手元にある雛形のうち、イラストの取引でとくに危ない5つの条項を取り上げて、何が起きるのか、どう直せばいいのかをお伝えします。あわせて、締結の前に確認しておきたい印紙とフリーランス法の話にも触れます。

目次

なぜ一般的な雛形は、イラストに合わないのか

雛形は「どんな著作物にも使える」ように書かれています

著作権法が守っている著作物は、小説や論文などの言語の著作物から、音楽、美術、建築、映画、写真、プログラムまで、とても幅が広いものです。

無料で公開されている著作権譲渡契約書の雛形は、そのすべてに使えるように書かれています。だから「本件著作物」という言い方になりますし、どの分野にも共通する項目だけが並ぶことになります。

これは雛形が手抜きだという話ではありません。最大公約数として作られている以上、そうなるのが当然なのです。ただ、そのぶんイラスト特有の論点は、ごっそり抜け落ちます。

ラフや没案の扱い、レイヤーの入った元データを渡すのかどうか、クリエイターが実績として公開していいのか。こうしたことは、汎用の雛形をいくら読んでも書かれていません。

文化庁のシステムにも、譲渡の雛形はありません

文化庁は「著作権契約書作成支援システム」というものを無料で公開しています。いくつかの質問に答えていくと契約書のひな形ができあがる仕組みで、11種類の契約書に対応しています。

イラストの制作を依頼するときの契約書も作れますし、すでにある写真や音楽を使わせてもらう利用許諾契約も作れます。今回の記事を書くにあたって、私もここに譲渡契約書があるだろうと思って探しに行きました。

ところが、システムの案内にはこう書かれていました。著作権の譲渡等については、このシステムでは提供していないひな形がある、と。

国が一般の方に向けて用意した仕組みが、制作契約と利用許諾は載せているのに、譲渡だけ外している。これは示唆的です。譲渡は、質問に答えて自動生成できるほど型どおりの契約ではないということなのだろうと受け取りました。

そもそも、譲渡でなければいけませんか

条項の話に入る前に、一度だけ立ち止まっておきたいところがあります。

「よくわからないから、とりあえず著作権は全部買っておきたい」。そうおっしゃる方は少なくありません。その気持ちもわかります。面倒なことに巻き込まれたくない、いまここで込み入った話をしたくない。当然の感覚です。

ただ、そのクリエイターとこの先も付き合っていく可能性があるのなら、ここで安易に結論を出すのは避けたほうがよいところです。

著作権を譲り受けるというのは、思っているよりも重い取り決めです。譲渡したあとは、そのイラストを描いた本人であっても、勝手には使えなくなります。自分の作品なのに、使うには権利者となった発注者の許諾が要る。そういう状態になります。

そして譲渡契約書には印紙が必要ですが、利用許諾であれば印紙は要りません。この違いはあとで詳しく説明します。

少し大きな話をすると、著作権法は著作者を守るための法律であると同時に、著作物を社会の財産として扱おうとする法律でもあります。だからこそ、場合によっては著作者の権利のほうが制限されることもある。私はこの理念を、大事なことだと考えています。

権利を全部こちらに寄せておけば安心、という発想は、この考え方とは少し向きが違います。必要なぶんだけを、必要な形で受け取る。そのほうが、結果として長く続く関係になるはずです。

多くの発注は、実のところ独占的な利用許諾で足ります。「うちだけが使える」「使い道は制限しない」という約束を取り付ければ、実務上の目的はほぼ達成できるからです。

そのうえで譲渡が向いているのは、キャラクターを自社の資産として長く育てていく場合、第三者にライセンスして展開する場合、商標として登録する場合など、権利者としてふるまう必要がある場面です。ご自身の取引がどちらなのかを先に決めておくと、契約書の形が自然に決まってきます。

どこまでが二次利用にあたるのかについては、こちらの記事でくわしく整理しています。

雛形をそのまま使うと危ない5つの条項と直し方

ここからが本題です。汎用の雛形を開いたとき、イラストの取引でとくに危ないのは次の5か所です。順に見ていきます。

①譲渡の対象|「本件イラスト」だけでは、何が移ったのか決まりません

雛形にはたいてい、こう書かれています。

甲は乙に対し、本件著作物に関する著作権を譲渡する。本件著作物の詳細は別紙のとおりとする。

問題はこの「別紙」です。雛形をダウンロードした時点では当然まっさらで、そのまま埋めずに締結されてしまうことが少なくありません。

イラストの制作では、完成品だけがやり取りされるわけではないところが厄介です。ラフ、採用されなかった案、表情差分やポーズ違い、レイヤーの入った編集可能な元データ。このどれが譲渡の対象なのかを決めておかないと、あとで必ず食い違います。

発注者は「一式もらったのだから、ラフも自由に使えるはず」と考える。クリエイターは「納品したのは完成品であって、ボツ案まで渡した覚えはない」と考える。どちらも自分では筋が通っているつもりなので、話がこじれます。

直すときは、次のところまで書き込んでください。

決めること書き方の例
どのイラストかファイル名・点数を列挙する。可能ならサムネイルを別紙に貼る
ラフ・没案を含むか「本件イラストには、採用されなかった案および制作過程のラフを含まない」
差分を含むか表情差分・ポーズ違いを個別に列挙する
渡すデータ形式PNG・JPEGのみか、レイヤーを保持したPSD・CLIP形式まで含むか
引渡しの方法と期限納品先、期日、受領確認の方法

とくにデータ形式は、あとから効いてきます。譲渡を受けても書き出し済みの画像しか手元になければ、色を変えることも一部を差し替えることもできません。権利は移ったのに実際には手を入れられない、という状態になります。

②27条・28条|「すべての著作権」と書いても、移らない権利があります

これが、この記事でいちばんお伝えしたい一点です。

著作権法61条2項には、著作権を譲渡する契約において、27条または28条に定める権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する、という定めがあります。

27条は翻訳権・翻案権等、つまりもとの作品に手を加えて別の作品を作る権利です。28条は、そうしてできた二次的著作物を第三者が使うときに、もとの作者が持つ権利をいいます。

つまり「本件著作物に関する著作権の全部を譲渡する」と書いても、この2つは移らないと推定されてしまいます。条文をはじめて読んだときは、「全部」と書いてあるのだから全部だろうと受け取りました。しかし条文は、名指ししていなければ残ると読むように定めています。

イラストで何が困るのか、具体的に挙げてみます。

  • 色を変えて別の媒体に使う
  • 背景を差し替える、トリミングして構図を変える
  • キャラクターの別ポーズを、他のイラストレーターに描き起こしてもらう
  • アニメーションにする、グッズに展開する
  • 他のデザイナーに渡して、ロゴやパッケージに組み込んでもらう

これらは、どれも翻案にあたりうる行為です。27条を特掲していなければ、権利を買い取ったつもりでも、これらができない可能性が残ります。

直し方は、拍子抜けするほど簡単です。譲渡条項に、次の一文を入れておけばよいのです。

前項の著作権には、著作権法第27条および第28条に定める権利を含むものとする。

たった一行ですが、この行があるかないかで、譲り受けた権利の中身がまるで変わります。お手元の雛形に27条・28条という数字が見当たらないなら、そのまま使ってはいけません。

③著作者人格権|譲渡できない権利を、どう扱うか

著作権法59条は、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができないと定めています。

著作者人格権とは、作品をいつ公表するかを決める権利(公表権)、名前を出すかどうかを決める権利(氏名表示権)、そして意に反する改変をされない権利(同一性保持権)のことです。財産としての著作権とは別に、作った人の気持ちを守るための権利だと考えるとわかりやすいはずです。

これは譲渡できません。ですから「著作権の全部を譲渡する」と書いても、著作者人格権はクリエイターのもとに残ります。そこで多くの雛形が、こういう条項を置いています。

乙は、甲に対し、著作者人格権を一切行使しないものとする。

この一文は、実務上は必要なものです。ただ、範囲が広すぎるためにクリエイターに警戒され、契約そのものが止まってしまうことがあります。

クリエイターの側から読むと、この条項は「どんなに作品を改悪されても、名前を消されても、一切文句を言えない」と書いてあるのと同じに見えます。長く仕事をしてきた人ほど、ここで手が止まります。

もっとも、不行使特約そのものは、ある程度は仕方のないものだと考えています。趣味で描いた絵に対してこれを求められたら話は別ですが、仕事となると事情が違ってきます。ビジネスはお互いがあって成り立つものですから、発注者の側にも譲れない線がある。そこは認めたうえで進めるほうが、話が前に進みます。

問題は、不行使特約を置くかどうかではなく、その範囲です。範囲を絞れば通りやすくなります。

乙は、本契約に基づく甲による本件イラストの利用に関し、著作者人格権を行使しないものとする。ただし、本件イラストの社会的評価を著しく損なう態様での改変については、この限りでない。

あわせて、クレジット表記をするのかしないのかも決めて書いておいてください。表記するなら、どこにどう出すのか。しないなら、しないと書く。ここを曖昧にしたまま進めると、公開後に「名前が出ていない」という一報が届くことになります。

著作者人格権と金額の関係については、イラストの著作権譲渡、金額の相場はいくら?でも触れています。

④譲渡した側の使用|実績に載せていいのかが、雛形には書かれていません

汎用の雛形にほぼ書かれていない、しかしイラストの取引ではもっとも揉めやすいのが、この論点です。

イラストレーターにとって、過去の仕事を並べたポートフォリオは営業そのものです。何を描いてきたかを見せられなければ、次の仕事は来ません。

ところが著作権を譲渡してしまうと、描いた本人であっても、無断ではその絵を使えなくなります。 自分のサイトに載せる行為は複製と公衆送信にあたりますから、形式的には権利侵害になってしまう。ここを決めずに締結して、納品から数か月後にSNSで見かけて発注者が驚く、という順序でトラブルになります。

自分が描いた絵を実績として見せられない。これは、描く側にとってはやはり不満の残る状態です。自分がやった仕事なのだから載せたい、というのは人情でしょう。契約書の理屈としては筋が通っていても、感情としては納得しにくいところが残ります。

こう書いておけば足ります。

乙は、自己の実績を紹介する目的に限り、本件イラストを複製し、または公衆送信することができる。ただし、甲が本件イラストを公表する日より前は、この限りでない。

決めるべきは3つです。公開してよい時期(発表前は当然だめです)、載せてよい媒体(自社サイトとポートフォリオに限るのか、SNSも含むのか)、そして改変の可否です。

この条項を先に用意しておくと、譲渡の交渉そのものがなめらかに進みます。クリエイターにとっては、権利を手放すことの痛みが一段やわらぐからです。金額の話にも、静かに効いてきます。

⑤保証|他人の権利を侵していないか、生成AIを使っていないか

雛形の保証条項は、たいてい一行で済まされています。

乙は、本件著作物が第三者の権利を侵害していないことを保証する。

これ自体は間違っていません。ただ、イラストの制作現場で実際に何が起きるかを踏まえると、この一行では足りません。

たとえば、素材サイトからダウンロードした背景素材やブラシが作品に組み込まれている場合。素材のライセンスによっては、再許諾や第三者への譲渡が認められていないことがあります。フォントも同じで、商用利用は可でも権利の譲渡までは想定していないライセンスが存在します。

イラストレーター本人に悪意がなくても、譲渡した瞬間にライセンス違反になっている。そういう事故が起こりえます。

もうひとつが生成AIです。制作の過程でAIをどう使ったかによって、発注者が権利を主張できる範囲が変わってくる可能性があります。作品として仕上がっていても、権利関係の足場がぐらついていれば、あとで無断使用を見つけたときに止められません。

ですから保証条項には、次の3点を具体的に書き込んでおきます。

  • 第三者の素材・フォントを使用したかどうか、使用した場合はそのライセンスの内容
  • 生成AIを使用したかどうか、使用した場合はどの工程でどのように使ったか
  • 同じイラストを他者に譲渡または独占的に許諾していないこと

そして、これらに反していたことが判明したときの取り決めも置いてください。修正して納め直すのか、代金を返してもらうのか、第三者から請求を受けたときの費用は誰が負担するのか。

これはクリエイターを疑うための条項ではありません。どちらも困らないように、あらかじめ確かめておくための条項です。書き方をひとこと添えるだけで、受け取られ方はずいぶん変わります。

条文を直したあと、締結までに確認する3つのこと

1. フリーランス法の明示義務は、契約書とは別にかかります

令和6年11月1日から、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されています。

見落とされやすいのですが、7つの義務のうち「取引条件の明示」だけは、従業員を雇っていない発注者にも課されます。 一人で事業をしている方がイラストレーターに発注する場合でも、この義務からは外れません。

そして著作権との関係で重要なのが、公正取引委員会と厚生労働省が示している「考え方」の内容です。ここでは、業務委託の目的である使用の範囲を超えて知的財産権を譲渡・許諾させる場合には、明示すべき「給付の内容」の一部として、その譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要があるとされています。

さらに、こうも示されています。知的財産権を譲渡・許諾させる場合には、その対価を報酬に加える必要がある、と。

つまり「制作費のなかに権利も込み」という進め方は、契約書の巧拙以前の問題として、法律上まずいということになります。イラストの代金と、権利を移すことの対価は、分けて考えなければなりません。

これまで、なんとなく制作費に含める形で済まされてきたことが、法律ではっきり決められた。仕事を受ける側からすれば、ありがたい変化だと思います。発注する側にとっても、あとから「あの権利の分はもらっていない」と言われる余地がなくなるという意味で、悪い話ではありません。

契約書がこの明示を兼ねることもできますが、明示は発注の時点で必要になります。契約書の締結が納品後になりがちな取引では、ここが抜けやすいので気をつけてください。

フリーランス法のどの義務が自社にかかるかは、フリーランス法の適用対象とは?で整理しています。

2. 印紙が必要かどうかは、譲渡か許諾かで変わります

印紙税法では、無体財産権として8種類が定められており、そのなかに著作権が含まれています。特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号、そして著作権です。

そのため、著作権を譲渡する契約書は第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)にあたり、印紙税が課されます。

一方で、国税庁の通達では、無体財産権を利用できる権利を与えるだけの契約書は、これに当たらないとされています。つまり利用許諾契約であれば、印紙は不要です。譲渡にするか許諾にするかで、こんなところにも差が出ます。

税額は契約金額によって決まります。イラストの取引で使う範囲を抜き出すと、次のとおりです。

契約金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円超50万円以下400円
50万円超100万円以下1,000円
100万円超500万円以下2,000円
契約金額の記載のないもの200円

イラスト1点の譲渡であれば、200円か400円で収まることがほとんどでしょう。金額としては小さいのですが、貼り忘れると過怠税の対象になります。金額が小さいものほど忘れやすいので、締結の直前にもう一度確かめておいてください。

3. 電子契約にすれば、印紙は不要です

印紙税は「文書」に対して課される税金です。そのため、契約書を電子データだけでやり取りし、紙の原本を作らなければ、課税文書を作成したことにならず、印紙は不要とされています。

PDFをメールでやり取りする形でも同じです。ただし、どちらかが紙に印刷して製本し、押印して原本として保管するなら、そちらには印紙が必要になります。

イラストの取引はもともとオンラインで完結することが多いので、電子契約との相性は良いはずです。印紙代が浮くうえに、原本の保管場所にも悩まなくて済みます。

契約書は、できるだけ電子で交わすことをおすすめします。印紙のことをうっかり忘れずに済む、というだけでも十分な理由になります。金額が小さい印紙ほど、貼るのを忘れたまま書棚に収まってしまうものですから。

まとめ

イラストの著作権譲渡契約書について、雛形をそのまま使う前に直しておきたい点を整理します。

雛形のうち、直しておきたい5つの条項

  1. 譲渡の対象は、ファイル名・点数・データ形式まで書く。ラフや差分を含むかどうかも決めておく
  2. 著作権法27条・28条を特掲する。書かなければ、翻案や二次利用の権利は移らないと推定される
  3. 著作者人格権の不行使特約は、範囲を絞る。広すぎるとクリエイターに警戒され、話が進まない
  4. クリエイターの実績掲載を認めるかどうかを書く。汎用の雛形には、まず書かれていない
  5. 保証条項には、素材・フォントのライセンスと生成AIの使用有無まで踏み込む

条文を直したあと、締結までに確認すること

  • フリーランス法により、譲渡の範囲は発注時に明示し、その対価を報酬に加える必要がある
  • 譲渡契約書には印紙が要る(1万円以上10万円以下なら200円)。利用許諾なら不要、電子契約でも不要

こうして並べてみると、条文を直すだけでは終わらないことが見えてきます。実際、著作権の譲渡は、契約書のなかでも判断の分かれ目が多い部類に入ります。

しかも、その分かれ目の多くは、法律の知識というより「この取引で何を実現したいのか」を言葉にできているかどうかにかかっています。キャラクターを長く育てたいのか、今回のポスターで一度使えれば足りるのか。それが決まれば、譲渡にするか許諾にするかも、27条を特掲すべきかどうかも、おのずと決まってきます。

契約書の作成・見直しを承っています

尼崎で行政書士事務所を開いています。契約書の作成・見直しは、承っている業務のひとつです。お手元の雛形を持ち込んでいただいて、「うちの取引ならここをこう直しましょう」とご一緒に見ていく形でも構いません。

イラストを発注する側の方も、譲渡を求められて迷っているクリエイターの方も、どちらからのご相談でも大丈夫です。

仕事としてご依頼を受ける以上、完全に中立でいることは難しいのかもしれません。それでも、相手方のことを考えた提案をしていきたいと考えています。契約書は、どちらか一方を勝たせるための書類ではないからです。相手が飲めない条件を押し込んだところで、締結までたどりつかないか、あとで関係が壊れるかのどちらかになります。

お互いが後から読み返しても揺るがない言葉にしておくこと。それが結局は、双方にとっていちばん安全なところに落ち着くのだと思います。

「これから発注するところで、まだ何も決まっていない」という段階が、いちばん動きやすいタイミングです。締結してしまってからでは、直すのに相手の同意が要りますから。

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参考にした主な情報源

  • 著作権法(第27条、第28条、第59条、第61条)
  • 文化庁「著作権契約書作成支援システム」
  • 文化庁「『著作権契約書作成支援システム』の構築について」
  • 公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5月31日、令和7年10月1日改正)
  • 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット
  • 国税庁「印紙税法基本通達 別表第一 第1号の1文書」
  • 国税庁「無体財産権の範囲」(印紙税質疑応答事例)
  • 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」

※法令および制度の内容は変更されることがあります。実際のお手続きの前に、最新の情報をご確認ください。


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