著作権業務
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著作権関連の契約書

  • 著作権利用許諾契約書(ライセンス契約)
  • 著作権譲渡契約書
  • 出版権設定契約書
  • 出版許諾契約
  • キャラクター商品化権許諾契約書
  • など

著作権に関する契約書について、ご相談の段階から承っております。
どのようなお悩みでも、丁寧にお話を伺っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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著作権登録のサポート

ベルヌ条約等の国際ルールにより、著作権は創作と同時に発生するものとされており、
著作権を得るための登録制度といったものは禁止されています。

しかし、著作権に関する事実関係の公示や、著作権の移転に際しての第三者対抗要件等のため、
以下のような登録制度が定められています。

実名の登録

  • 無名・変名(ペンネーム)で公表された著作物の著作者は、実名(本名)の登録を受けることができます。

第一発行年月日等の登録

  • 無名・変名(ペンネーム)で公表された著作物の発行者は、最初に発行または公表された年月日の登録を受けることができます。

創作年月日の登録

  • プログラムの著作物の著作者は、創作された年月日の登録を受けることができます。

著作権・著作隣接権の移転等の登録

  • 著作権・著作隣接権の譲渡等、または質権の設定等があった場合、登録を受けることができます。

出版権の設定等の登録

  • 出版権の設定・移転等、または出版権を目的とする質権の設定等があった場合、出版権の登録を受けることができます。

登録手続

著作権登録は一般の著作物であれば文化庁に対して行います。
プログラムの著作物は、文化庁長官が指定する指定登録機関にて登録事務が実施されています。

🏛️

文化庁

一般の著作物の登録窓口

💻

SOFTIC

プログラムの著作物の指定登録機関
(一般財団法人ソフトウェア情報センター)

当事務所の特徴

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著作権相談業務に力を入れています

著作権等の知的財産は、個人の権利のみならずビジネスにおいても重要な財産です。
知的財産を活かす方法を、お客様とともに考えてまいります。

2

オンライン対応しています

オンラインで全国対応しております。
京阪神のお客様は、対面でのご相談も可能です。

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その他契約書

その他契約書についてもご相談を承ります。

手続きの流れ

ご相談

お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ヒアリング

ご相談の内容をヒアリングいたします。オンライン面談も可能です。

書類の作成

ヒアリングをもとに書類を作成いたします。

修正対応

お気に召さない点があれば、修正対応いたします。

登録申請

登録申請が必要な場合は、登録申請をいたします。

納品

作成した書類等をお渡しします。

よくあるご質問

Q 著作権は登録しないと保護されないのですか?
A いいえ。著作権はベルヌ条約等の国際ルールにより、創作した時点で自動的に発生します。登録は必須ではありませんが、事実関係の公示や第三者対抗要件のために有効です。
Q どんな時に登録が必要ですか?
A 著作権を譲渡した際に第三者に主張したい場合や、無名・変名で公表した著作物について実名を明らかにしたい場合などに登録が有効です。
Q プログラムの著作権登録もお願いできますか?
A はい。プログラムの著作物の創作年月日の登録など、SOFTICへの登録申請もサポートいたします。
Q 契約書はオーダーメイドで作成してもらえますか?
A はい。著作権利用許諾契約書や譲渡契約書など、お客様の状況やご要望に合わせて作成いたします。雛形をそのまま使うのではなく、内容を丁寧にヒアリングした上でドラフトします。
Q 対面での相談は可能ですか?
A 京阪神(京都・大阪・兵庫)のお客様は対面でのご相談も可能です。それ以外の地域は、オンラインで全国対応しております。
Q 相談だけでも大丈夫ですか?
A もちろんです。まずは無料の初回相談からお気軽にお問い合わせください。

著作権のご相談なら

松井純子行政書士事務所

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