放課後等デイサービス、就労継続支援B型、相談支援。障害福祉サービスの事業を始めるには、市から「指定」を受けなければなりません。市との事前相談から申請書類の作成・提出まで、行政書士がまとめて引き受けます。
- 尼崎市・西宮市の手引きに沿って、事前相談の段階から同席
- 法人をつくるところからご相談可能
- ご依頼をご検討中の方は、60分まで無料でご相談・お見積り(対面・オンライン)
こんなお悩みはありませんか?
- 開業したい時期は決まっているのに、何から手をつければいいか分からない
- 法人が必要と聞いたけれど、個人事業主のままでは始められないのか知りたい
- 気になる物件があるけれど、設備の基準を満たせるのか不安
- 人員の配置や運営規程など、決めることが多すぎて手が回らない
- 開業したあとの変更届や加算の届出も、誰かに相談できるようにしておきたい
ご自身で指定申請をする場合に、待っていること
指定申請は、事業者ご自身で行うこともできます。ただ、実際に準備を始めると、次のような壁に当たります。
期限から逆算した、長い準備期間
尼崎市の場合、指定日は原則として毎月1日、申請書類の提出期限は事業を始めたい月の前々月15日です。日中活動系や居住系のサービスでは、開業の3〜5か月前ごろから市との事前相談を始めることになります。
数の多い書類
尼崎市の提出書類の一覧(障害福祉サービス)には、38の項目が並んでいます。人員・設備・運営の基準を満たしていることを、書類で一つひとつ示していかなければなりません。
自治体ごとに違うルール
尼崎市と西宮市は中核市なので、県ではなく市に申請します。同じ兵庫県内でも、窓口も指定日も提出期限も違ってきます。私も尼崎市の手引きを通読したとき、ローカルルールの多さを実感しました。
→ 尼崎市と兵庫県の違いは、指定申請の流れの記事で比べています
開業準備と並行してこれを進めるのは、簡単なことではありません。だからこそ、書類と期限の管理は行政書士に任せていただきたいのです。
行政書士に任せると、何が変わるのか
開業日から逆算したスケジュールを、最初に一緒に組みます
ヒアリングの段階で、開業したい時期から逆算して、いつまでに何を決めればいいかを整理します。物件の契約や採用を、焦って決めずに済みます。
市との事前相談に、同席します
事前相談の予約から同席まで行います。市から指摘された点は、持ち帰って書類に反映します。
書類づくりの手間を減らします
申請書類の作成・提出は、行政書士が引き受けます。そのぶん空いた時間は、利用する方に何を提供するのか、事業そのものを考えることに使ってください。職員の資格証や勤務の予定、物件の図面など、事業者さんにしか用意できないものは、そろえていただくものを一覧にしてお伝えします。
開業したあとも、相談先が残ります
変更届、6年ごとの指定の更新、加算の届出。開業後も手続きは続きます。顧問契約で、継続してお受けします。
対応しているサービス
放課後等デイサービスの開業・指定申請
お子さんが放課後を過ごす居場所づくりを、手続きの面からお手伝いします。児童福祉法にもとづく指定で、尼崎市では障害児通所支援の手引きに沿って申請します。児童発達支援管理責任者(児発管)の確保が、開業の大きな鍵になります。
→ 放課後等デイサービスの開業に資格は必要?人員配置基準と児発管の要件
就労継続支援B型の開業・立ち上げ
障害のある大人の方が通い、生活のリズムをつくる場所づくりを、手続きの面からお手伝いします。どんな作業を提供し、工賃をどう支払っていくか。事業計画の段階から一緒に考えます。B型は、都道府県の障害福祉計画で見込んだサービス量にすでに達していると指定を受けられないことがある「総量規制」の対象なので、早めのご相談をおすすめします。
→ 就労継続支援B型の開業・立ち上げ【尼崎市版】|収支の仕組み・基本報酬・指定基準
相談支援事業所の立ち上げ
サービスを使う中で、相談支援専門員が計画づくりに寄り添ってくれることは、利用する方にとって心強いものです。放課後等デイサービスやB型とあわせての立ち上げも、ご相談ください。
→ 相談支援事業所は個人で立ち上げられる?法人格・相談支援専門員・収支の考え方
そのほかのサービス
生活介護、居宅介護、行動援護、共同生活援助、就労移行支援、就労継続支援A型、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の指定申請にも対応しています。
サポート内容(お任せいただける範囲)
| サポート | 内容 |
|---|---|
| 開業スケジュールの作成 | 開業したい時期から逆算して、物件・人員・申請の段取りを整理 |
| 市との事前相談 | 予約の日程調整と同席 |
| 指定申請書類の作成・提出 | 申請書・付表、運営規程など、申請に必要な書類一式 |
| 法人設立サポート | 指定申請に合わせた定款の作成(事業の目的の書き方など) |
| 開業後の顧問契約 | 変更届・指定の更新・加算の届出 |
行政書士がお手伝いできないこと
開業の準備には、行政書士以外の専門家の仕事も含まれます。あとで「頼めると思っていたのに」とならないよう、先にお伝えしておきます。
- 法人の設立登記の申請:司法書士の業務です
- 雇用関係の助成金の申請・労務の手続き:社会保険労務士の業務です
- 建物の用途変更の手続き:建築士の業務です
- 消防設備の確認:所轄の消防署の担当です
当事務所が大切にしていること
障害のある方も、一人の人です。サービスを「してあげる」のではなく、その人が何を望んでいるのか、そのために何を提供できるのか。私は、そこを真剣に考える事業者さんを、手続きの面から支えたいと考えています。
そのために、次の3つを約束します。
- 「まだ何も決まっていない」段階から、一緒に整理します:法人も物件も人も未定のままで、ご相談いただいて大丈夫です
- 市の手引きを根拠に進めます:尼崎市・西宮市の手引きを確かめながら、書類を整えます
- ご連絡には、すぐにお返事します:開業の準備は期限との競争です。お問い合わせやご質問には、できるだけ早くお返事します
指定申請の費用(料金の目安)
| 放課後等デイサービスの指定申請 | 286,000円 |
| 就労継続支援B型の指定申請 | 286,000円 |
| その他のサービスの指定申請 | 165,000円〜 |
| 相談支援(計画相談)の指定申請 | 154,000円〜 |
| 法人設立サポート | 55,000円 |
| 開業後の顧問契約 | 33,000円 / 月〜 |
表示価格はすべて税込です。指定申請の料金には、消防・建築の部署との個別の調整と、実務経験証明書など事業者様ご自身で集めていただく書類の収集は含まれません。
お支払いについて
- ご契約時:着手金として、見積額の50%をお支払いいただきます
- 申請書類の提出時:残金をお支払いいただきます
対応エリア
尼崎市・西宮市を中心に対応しています。ほかの地域も、オンラインでご相談いただけます。
開業までの流れ
お問い合わせ
フォームまたはLINEからご連絡ください。
ご相談(60分まで無料)
オンラインまたは対面で、考えている事業、法人の有無、人員、物件の状況をお伺いします。
お見積り・ご契約
(必要な場合)法人設立
定款を作成します。設立登記は司法書士が行います。
市との事前相談
日程調整と同席をします。尼崎市では、管理者になる予定の方など、事業の内容をよく分かっている方にも、相談の期間中に最低1回は窓口へ足を運んでいただきます。
指定申請書類の作成・提出
市の審査・指定
開業
よくあるご質問
まずはご相談で、開業までの道のりを確かめませんか
「まだ物件も人も決まっていない」「そもそも自分にできるのか知りたい」。その段階でのご相談を、いちばん歓迎しています。準備が進んでからより、何も決まっていないうちのほうが、選べる道が多いからです。
ご相談では、考えている事業と開業したい時期をお伺いし、すでに決まっていることと、これから決めることを一緒に整理します。手元に資料がなくても大丈夫です。ご依頼をご検討中の方は、60分まで無料でご相談・お見積りをいたします。情報収集やアドバイスが目的のご相談は、有料相談(60分 5,500円・税込)で承ります。
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