制作を依頼する方にも、制作する方にも、それぞれ守りたいものがあります。発注者は「せっかくお金を払ったのだから安心して使いたい」、クリエイターは「自分の作品がどう使われるのかを知っておきたい」。その両方を言葉にして残すのが、著作権の契約書です。
契約書をつくるところから、届いた契約書の確認、「この一文だけ意味が知りたい」という小さなご質問まで、行政書士がお手伝いします。
- 全国オンライン対応(阪神間・大阪府・京都市は対面も可)
- ご依頼をご検討中の方は、60分まで無料でご相談・お見積り
- 「契約書の一部が分からない」といった小さなご質問もOK
こんなお悩みはありませんか?
制作を依頼する方(発注者)
- 納品されたイラストやデザインを、あとから別の用途にも使いたい
- 著作権を譲り受けたいけれど、契約書にどう書けばよいか分からない
- クリエイターに著作権の譲渡を断られてしまった
- 利用許諾の契約書を提示されたが、本当は著作権ごと譲り受けたい
制作する方(クリエイター)
- 作品をどこまで使ってよいのか、契約書ではっきり決めておきたい
- 相手から届いた契約書の内容がよく分からない
- AIでつくった契約書をそのまま使って大丈夫なのか不安
「著作権譲渡」と「利用許諾」の違い
| 著作権譲渡 | 著作権利用許諾 | |
|---|---|---|
| 内容 | 著作権そのものを譲り受ける | 決めた範囲で使う許可を得る |
| 向いている場面 | 発注者が自由に使い続けたい | 制作者が権利を持ち続けたい |
| 契約書で決めること | 何を、いくらで譲り受けるか。作者の名前の表示など | 何に、どこまで、いつまで使えるか。独占的に使えるかどうか |
「うちはどちらが必要なんだろう?」と迷われる方は、少なくありません。お金を払って制作を頼んだのだから著作権も当然こちらのもの、と考えてしまいがちですが、契約書に「譲渡する」と書かれていなければ、著作権はつくった人のもとに残ります。
一度結んだ契約をあとから変えるのは、簡単ではありません。だからこそ、自由に使い続けたいのか、それとも相手が使う余地を残しておくのか、まず目的から一緒に整理していきます。どちらがよいか決めきれないままでも大丈夫ですので、そのままご相談ください。
著作権譲渡契約書(主に発注者の方へ)
制作物の著作権を譲り受けたいときの契約書を作成します。
契約書に入れておきたいポイント
著作者人格権は、譲渡できません。作品を公表するかどうか、名前を表示するかどうか、勝手に改変されないこと。こうした作者としての気持ちを守る権利は、法律上、作者本人から切り離せないものとされています。そのため、「著作者人格権を行使しない」という取り決め(不行使特約)を入れるかどうかを検討します。
「すべての著作権を譲渡する」と書くだけでは足りません。作品を翻案(ほんあん:アレンジや改変を加えること)する権利などは、契約書にはっきり書いておかないと、譲り渡した側に残ると推定されます(著作権法61条2項)。二次利用や改変を予定しているなら、この点も明記します。
契約書は、双方が合意した内容を形に残しておく「お守り」のようなものでもあります。譲渡を急ぐよりも、契約の前にお互いの考えをよく話し合っておくほうが、結果として後々のトラブルを防ぎます。
ご依頼から納品までの流れ
ヒアリング
対象となる作品、取引の内容、著作権を譲り受けたい理由をお伺いします。あわせて、制作物のなかに第三者の許可が必要な部分がないかも確認します。
ドラフト作成
お伺いした内容をもとに、契約書案を作成します。内容によっては、ヒアリングを重ねながら進めます。
確認・修正
契約書案をご確認いただき、修正に対応します(目安は3回程度。案件に応じてご相談ください)。
納品
著作権利用許諾契約書(クリエイターの方・発注者の方)
作品をどこまで使ってよいのか、その範囲をはっきりさせる契約書を作成します。クリエイターの方からのご依頼が中心ですが、発注者の方からのご相談ももちろん承ります。
大切にしていること
利用許諾の契約書でいちばん大事なのは、目的・期間・地域・媒体、そして独占的に使えるかどうかという「範囲」を、はっきり決めておくことです。ここがあいまいなままだと、使う側も許した側も、あとで「そんなつもりではなかった」ということになりかねません。
もうひとつ大切にしているのが、作品への思いをきちんとお聞きすることです。私も趣味でイラストを描くので、自分の絵がどこでどう使われるのかは、やはり気になります。ご要望だけでなく、作品にこめた思いも契約書に反映できるよう、丁寧にお話を伺います。
契約書に入れておきたいポイント
- 独占的利用許諾か、非独占的利用許諾か:その相手だけに使ってもらうのか、ほかの相手にも使わせられるようにしておくのかで、契約書の中身が変わります。
- 二次利用の扱い:別の媒体への転用や改変など、最初に想定していなかった使い方を認めるかどうかも、あわせて決めておきます。
その他の契約書
譲渡や利用許諾のほかにも、著作権に関わる契約書のご希望を承ります。どの形の契約書が合っているかわからない段階でも、ご相談から一緒に検討します。
- 出版権設定契約書・出版許諾契約書
- キャラクター商品化権許諾契約書
著作権契約書の確認・修正・ご相談
相手から届いた契約書や、すでにお手元にある契約書の確認・修正を承ります。
契約書を最初から最後まで見てほしい、というご依頼だけでなく、「この条文の意味だけ知りたい」といった一か所からのご相談も歓迎です。AIでつくった契約書が、ご自身の希望に沿った内容になっているかの確認もいたします。ちょっと気になる、という段階で、お気軽にお声がけください。
ご相談の方法
- 単発のご相談(契約書チェック)
- チャット相談プラン(7日間・30日間)
- 条文スポット相談
- 顧問契約(月額)
料金は、ご依頼の内容をお伺いしたうえでお見積りします。ご依頼をご検討中の方は、60分まで無料でご相談・お見積りをいたします。
著作権登録のサポート
著作権は、作品をつくった時点で自動的に生まれる権利です。特許や商標と違って、登録しなくても守られます。
それでも登録をおすすめする場面があるのは、登録が「権利が自分にある」ことを外に示す手段になるからです。とくに著作権を譲り受けたときは、移転の登録をしておかないと、同じ著作権が別の人にも譲渡されてしまった場合などに、第三者に対して「この権利は自分のものだ」と主張できません(著作権法77条)。
登録しておくと役立つ場面
- 著作権を譲り受けたことを、第三者にも主張できるようにしておきたいとき(移転の登録)
- ペンネームで公表した作品について、本名(実名)を登録しておきたいとき
- プログラムをつくった日を、公的に記録しておきたいとき(創作年月日の登録)
登録の種類と窓口(クリックで開きます)
- 実名の登録
- 第一発行年月日等の登録
- 創作年月日の登録(プログラムの著作物)
- 著作権・著作隣接権の移転等の登録
- 出版権の設定等の登録
窓口:一般の著作物は文化庁、プログラムの著作物はSOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)
※登録免許税などの実費は、別途ご負担いただきます。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
フォームまたはLINEからご連絡ください。
ヒアリング・ご相談
オンラインまたは対面で、状況やご希望をお伺いします。
お見積り・ご契約
見積額が税込55,000円までの場合はご契約時に全額、55,000円を超える場合は着手金として見積額の50%をお支払いいただきます。
書類の作成・修正
納品
着手金をお支払いいただいた場合は、納品時に残金をお支払いください。
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