著作権契約書の作成・確認

制作を依頼する方にも、制作する方にも、それぞれ守りたいものがあります。発注者は「せっかくお金を払ったのだから安心して使いたい」、クリエイターは「自分の作品がどう使われるのかを知っておきたい」。その両方を言葉にして残すのが、著作権の契約書です。

契約書をつくるところから、届いた契約書の確認、「この一文だけ意味が知りたい」という小さなご質問まで、行政書士がお手伝いします。

こんなお悩みはありませんか?

制作を依頼する方(発注者)

  • 納品されたイラストやデザインを、あとから別の用途にも使いたい
  • 著作権を譲り受けたいけれど、契約書にどう書けばよいか分からない
  • クリエイターに著作権の譲渡を断られてしまった
  • 利用許諾の契約書を提示されたが、本当は著作権ごと譲り受けたい

制作する方(クリエイター)

  • 作品をどこまで使ってよいのか、契約書ではっきり決めておきたい
  • 相手から届いた契約書の内容がよく分からない
  • AIでつくった契約書をそのまま使って大丈夫なのか不安
どれも、制作の現場ではよくあるお悩みです。そして多くは、契約を結ぶ前に少し立ち止まって整理しておけば、あとで揉めずに済むものでもあります。
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「著作権譲渡」と「利用許諾」の違い

著作権譲渡と利用許諾の違い
著作権譲渡 著作権利用許諾
内容 著作権そのものを譲り受ける 決めた範囲で使う許可を得る
向いている場面 発注者が自由に使い続けたい 制作者が権利を持ち続けたい
契約書で決めること 何を、いくらで譲り受けるか。作者の名前の表示など 何に、どこまで、いつまで使えるか。独占的に使えるかどうか

「うちはどちらが必要なんだろう?」と迷われる方は、少なくありません。お金を払って制作を頼んだのだから著作権も当然こちらのもの、と考えてしまいがちですが、契約書に「譲渡する」と書かれていなければ、著作権はつくった人のもとに残ります。

一度結んだ契約をあとから変えるのは、簡単ではありません。だからこそ、自由に使い続けたいのか、それとも相手が使う余地を残しておくのか、まず目的から一緒に整理していきます。どちらがよいか決めきれないままでも大丈夫ですので、そのままご相談ください。

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著作権譲渡契約書(主に発注者の方へ)

著作権譲渡契約書の作成

制作物の著作権を譲り受けたいときの契約書を作成します。

契約書に入れておきたいポイント

著作者人格権は、譲渡できません。作品を公表するかどうか、名前を表示するかどうか、勝手に改変されないこと。こうした作者としての気持ちを守る権利は、法律上、作者本人から切り離せないものとされています。そのため、「著作者人格権を行使しない」という取り決め(不行使特約)を入れるかどうかを検討します。

「すべての著作権を譲渡する」と書くだけでは足りません。作品を翻案(ほんあん:アレンジや改変を加えること)する権利などは、契約書にはっきり書いておかないと、譲り渡した側に残ると推定されます(著作権法61条2項)。二次利用や改変を予定しているなら、この点も明記します。

契約書は、双方が合意した内容を形に残しておく「お守り」のようなものでもあります。譲渡を急ぐよりも、契約の前にお互いの考えをよく話し合っておくほうが、結果として後々のトラブルを防ぎます。

ご依頼から納品までの流れ

①

ヒアリング

対象となる作品、取引の内容、著作権を譲り受けたい理由をお伺いします。あわせて、制作物のなかに第三者の許可が必要な部分がないかも確認します。

②

ドラフト作成

お伺いした内容をもとに、契約書案を作成します。内容によっては、ヒアリングを重ねながら進めます。

③

確認・修正

契約書案をご確認いただき、修正に対応します(目安は3回程度。案件に応じてご相談ください)。

④

納品

※すでに当事者のあいだで争いが生じている(または生じかけている)場合は、行政書士としてお引き受けできません。弁護士へのご相談をおすすめします。
※相手方との交渉を代わりに行うことは、行政書士にはできません。お手伝いできるのは、契約書案の作成・確認と、内容のご説明までです。
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著作権利用許諾契約書(クリエイターの方・発注者の方)

著作権利用許諾契約書の作成

作品をどこまで使ってよいのか、その範囲をはっきりさせる契約書を作成します。クリエイターの方からのご依頼が中心ですが、発注者の方からのご相談ももちろん承ります。

大切にしていること

利用許諾の契約書でいちばん大事なのは、目的・期間・地域・媒体、そして独占的に使えるかどうかという「範囲」を、はっきり決めておくことです。ここがあいまいなままだと、使う側も許した側も、あとで「そんなつもりではなかった」ということになりかねません。

もうひとつ大切にしているのが、作品への思いをきちんとお聞きすることです。私も趣味でイラストを描くので、自分の絵がどこでどう使われるのかは、やはり気になります。ご要望だけでなく、作品にこめた思いも契約書に反映できるよう、丁寧にお話を伺います。

契約書に入れておきたいポイント

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その他の契約書

譲渡や利用許諾のほかにも、著作権に関わる契約書のご希望を承ります。どの形の契約書が合っているかわからない段階でも、ご相談から一緒に検討します。

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著作権契約書の確認・修正・ご相談

相手から届いた契約書や、すでにお手元にある契約書の確認・修正を承ります。

契約書を最初から最後まで見てほしい、というご依頼だけでなく、「この条文の意味だけ知りたい」といった一か所からのご相談も歓迎です。AIでつくった契約書が、ご自身の希望に沿った内容になっているかの確認もいたします。ちょっと気になる、という段階で、お気軽にお声がけください。

ご相談の方法

料金は、ご依頼の内容をお伺いしたうえでお見積りします。ご依頼をご検討中の方は、60分まで無料でご相談・お見積りをいたします。

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著作権登録のサポート

著作権登録のサポート

著作権は、作品をつくった時点で自動的に生まれる権利です。特許や商標と違って、登録しなくても守られます。

それでも登録をおすすめする場面があるのは、登録が「権利が自分にある」ことを外に示す手段になるからです。とくに著作権を譲り受けたときは、移転の登録をしておかないと、同じ著作権が別の人にも譲渡されてしまった場合などに、第三者に対して「この権利は自分のものだ」と主張できません(著作権法77条)。

登録しておくと役立つ場面

登録の種類と窓口(クリックで開きます)
  • 実名の登録
  • 第一発行年月日等の登録
  • 創作年月日の登録(プログラムの著作物)
  • 著作権・著作隣接権の移転等の登録
  • 出版権の設定等の登録

窓口:一般の著作物は文化庁、プログラムの著作物はSOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)

※登録免許税などの実費は、別途ご負担いただきます。

ご依頼の流れ

①

お問い合わせ

フォームまたはLINEからご連絡ください。

②

ヒアリング・ご相談

オンラインまたは対面で、状況やご希望をお伺いします。

③

お見積り・ご契約

見積額が税込55,000円までの場合はご契約時に全額、55,000円を超える場合は着手金として見積額の50%をお支払いいただきます。

④

書類の作成・修正

⑤

納品

着手金をお支払いいただいた場合は、納品時に残金をお支払いください。

対応できないこと:相手方との交渉の代理や、紛争・裁判への対応は、弁護士の業務になるため、お引き受けできません。

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著作権に関するお役立ち情報をブログで発信しています。

よくあるご質問

Q 著作権を譲渡したら、作者は作品を使えなくなりますか?
A 契約書の内容しだいです。譲渡したあとも、作者が自分のポートフォリオに載せるなど、一定の範囲で使えるように取り決めておくこともできます。ご希望があれば、契約書に盛り込みます。
Q 著作者人格権とは何ですか?なぜ譲渡できないのですか?
A 作品を公表するかどうか、名前を表示するかどうか、勝手に改変されないことなど、作者としての気持ちや名誉を守るための権利です。作者本人と切り離せない権利とされているため、法律上、譲渡はできません。実務では、この権利を行使しないという取り決め(不行使特約)等を契約書に入れて対応します。
Q 譲渡ではなく、利用許諾で足りるのはどんな場合ですか?
A 決まった範囲・期間で使えれば十分で、いつまでも自由に使い続ける必要まではない場合は、利用許諾で足りることが多いです。目的に合わせて、どちらが向いているか一緒に整理します。
Q 契約書の一部だけ確認してもらえますか?
A はい。条文ひとつからのご相談も承っています。契約書全体でなくても、気になる箇所だけで構いません。
Q クリエイターに著作権の譲渡を断られたら、どうすればいいですか?
A 作品の権利を手元に残したいと考えるのは、つくる側としては自然なことです。譲渡にこだわらず、独占的な利用許諾など、双方が納得できる形を探る方法もあります。まずは状況をお聞かせください。
Q すでに相手とトラブルになっている場合でも相談できますか?
A すでに争いが生じている、または生じかけている場合は、行政書士としてお引き受けすることができません。弁護士へのご相談をおすすめします。
Q 著作権は、登録しないと守られないのですか?
A いいえ。著作権は作品をつくった時点で自動的に生まれ、登録しなくても守られます。ただ、著作権を譲り受けたときなどは、移転の登録をしておくことで、第三者に対しても権利を主張できるようになります。
Q 対面での相談は可能ですか?
A 阪神間・大阪府・京都市内のお客様は対面でのご相談も可能です。それ以外の地域は、オンラインで全国対応しております。
Q 遠方でも依頼できますか?
A はい。著作権・契約書のご相談は、全国どこからでもオンラインで完結します。

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